FXトレーダーがきになる金融商品取引法について

FX取引をする際には、FXを取り扱う業者と関わることになりますが、当然、そのときに投資家を守るための法律が存在します。
以前は、FXを取り扱う御者にはあまり法規制が無かったため、悪徳業者が横行して、保証金を巻き上げられてしまう人がたくさんいたようです。
この自体を重く見た金融庁は、「金融先物取引法」を改め、
「金融商品取引法」としてFXを取り扱う業者に法規制をかけるようにしました。
金融商品取引法では、金融先物取引業者として国への登録が必要であること、
広告や宣伝の際にはリスクについても明らかにすること、希望のない勧誘電話や訪問の禁止、勧誘時に「必ず儲かります」「損失は補填します」などと言ってはいけない、適切な自己資本比率の保持が定められました。
分かりやすく説明すると、国への登録番号を明示してない業者や「必ず儲かる」と書いてある業者、頼んでもいないのに勧誘電話がかかってくる業者や、勧誘時に「必ず儲かります」、「損失は補填します」と言ってくるFX業者は選んではいけないということです。
FX取り扱い業者を選ぶときには、こういう点にも充分注意するようにしましょう。

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